投資信託の税金を理解するためには、投資信託での運用益は「利子所得」「配当所得」「譲渡所得」の3つの所得としてとらえられます。投資信託の種類や売却の方法によって運用益がどの所得に分類されるかが異なります。どのような場合にそれぞれの所得区分となるかを押さえておくと、証券税制を有効活用するのに役立ちます。
公社債投資信託の分配金や解約時・償還時の収益は利子所得に区分され、預貯金の利息と同様20%の源泉分離課税が適用されます。株式投資信託の分配金は配当所得に区分されます。さらに、分配金のみではなく株式投資信託の解約・償還時の差益(個別元本超過額)も税制上は分配金と同様に配当所得に区分されます。
投信税制では譲渡所得の扱いを知っておくことも大切です。例えば、株式投資信託を解約ではなく買い取り請求によって売却した場合の差損益は譲渡所得に区分されます。なお、解約・償還時の差損は譲渡所得です。
投信税制の主なポイント
(1) 公募株式投資信託(公社債投資信託は含まない)の解約・償還時の差益(個別元本超過額)・分配金への課税は、上場株式の配当金と同様に配当所得として10%の軽減税率が適用されます(2009年4月から20%に戻る予定:2007年10月時点)。
(2) 投資信託同士、投資信託と株式の間でも損益通算が可能です。なお、投資信託の分配金は株式の配当金と同様に、損益通算の対象外です(図表参照)。また、投資信託の値上がり益と株式の売却損を損益通算するには、投資信託を買い取り請求し、譲渡所得としたうえで確定申告する必要があります。譲渡所得には10%の軽減税率が適用されます。(2009年1月から20%に戻る予定:2007年10月時点)
(3) 上場株式と同様に、株式投資信託の解約・償還および買い取り請求時の値下がり損は、翌年以降3年間の繰り越し控除が可能です(確定申告は必要)。
なお、投資信託を特定口座に入庫すると、確定申告の手間を軽減することもできます。
