投資信託の手数料

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申し込み時

 投資信託を買い付ける時点で『販売手数料』が発生します。これは、販売会社への対価です。買い付け代金の1~3%程度が目安ですが、無手数料(ノーロード)のものもあります。追加型公社債投資信託の代表的な商品、MMFやMRFは手数料をとりません。一般に株価指数連動型の投資信託の手数料は低めで、株式や債券で積極運用するものは高め、海外株や外債で運用する投資信託はさらに高めという傾向があります。加えて販売手数料に対する消費税が発生します。

 なお、一部の投資信託ではさらに『信託財産留保額』が加算されます。購入時に、基準価額に信託財産留保額を加算した販売基準価額が適用される投資信託が該当します。信託財産留保額は購入した投資信託に留保されるもので、販売会社や運用会社に支払うものではありません。


保有期間

 運用経費として信託財産から投信会社、販売会社、信託銀行に信託報酬が支払われます。信託報酬率は純資産の何%(年間)という形で決まっていますが、実際には日割り計算で日々の基準価額に反映され、引かれます。ファンドによって異なり、年0.2~2.5%程度です。信託報酬は『委託者報酬』と『受託者報酬』に区分されます。委託者報酬は投信会社に対する報酬で、さらにその中から『代行手数料』という名目で販売会社に半分程度が支払われます。受託者報酬は信託銀行に対する報酬です。

 複数の投資信託を組み入れて運用するファンド・オブ・ファンズの場合、ファンド・オブ・ファンズ自体の信託報酬に、組み入れ投資信託の信託報酬も加わるため、目論見書で実質的な信託報酬を確認する必要があります。

 その他、間接的に掛かる費用として有価証券売買の手数料や監査費用などがあります。投資信託の運用で生じる有価証券の売買手数料は信託財産からその都度、差し引かれます。その額は、期中の資金状況や運用状況により一定ではありません。監査費用は信託財産に関する監査証明を受けるための費用です。通常、年間0.01%程度以下で、日割り計算で日々計上され基準価額に反映されます。

 なお、分配金の受け取りに費用は発生しません。分配金を自動再投資する場合は、税引き後の分配手取り額で追加買い付けが行われることになりますが、通常、販売手数料は発生しません。


換金(解約)・償還時

 換金(解約)をする際に『信託財産留保額』を基準価額から控除される投資信託があります。信託財産留保額は、投資信託からの離脱者が投資信託にとどまる受益者に残していくペナルティーのような性格のもので、販売会社や運用会社に支払うものではなく投資信託に留保されます。「1口あたり何円」または「解約代金の何%」などという具合に、投資信託ごとに決められています。

 信託財産留保額はすべての投資信託に適用されるわけではありません。この留保金を取られるか否かは保有期間によることもあります。例えばMMFの場合、買付けから30日未満の解約に対して1万口当たり10円の信託財産留保額が取られます。

 なお、投資信託の換金(解約)時に販売会社に支払う換金(解約)手数料が発生する投資信託は少数です。 

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このページは、infoが2008年4月 5日 16:09に書いたブログ記事です。

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